M&AにおけるLOIとは?基本合意書の目的から記載するべき内容まで解説

M&AにおけるLOIとは?

M&Aを進めていく際に目にすることも多いLOIとは、「Letter of Intent(レターオブインテント)」の略で基本合意書意向表明書のことを指します。

LOIは、M&Aの基本的な内容に関する合意している情報をまとめている書類です。

M&Aを行うときには、最終的に契約が成立するまでに様々な話し合いが行われ、売買の条件が変わっていくものです。
LOIを作って合意している内容を双方が確認することで、交渉の土台として役に立つと考えられているのです。

しかし、最終契約書とは別なので、あくまでも現段階でM&Aについて前向きに合意していることを意味するにとどまる点には注意しなければなりません。

とはいえ、LOIと一口に言っても、ほとんど最終契約書と同様な内容のものもあるので、LOIという名称にとらわれすぎずに中身をしっかりと見ることが大切です。

M&Aの手続きではLOIの作成が省略されることもありますが、双方の前向きな意思を確認した上で現状の条件を確認しあえるので作成しておいた方が誤解を減らせます。

LOIの内容はどのようなもの?

LOIの内容に決まりはありませんが、多くの場合は例えば以下のような内容が盛り込まれます。

  • 現状で想定されているM&Aの方法
  • 譲渡の範囲
  • 譲渡の対価
  • 役員のM&A後の待遇
  • 今後のスケジュールの予定
  • 独占交渉権
  • 秘密保持義務

すでに決まっている内容を書面に残すだけでも、買い手と売り手の双方がM&Aに前向きな姿勢を取りやすくなるのがLOIのポイントです。

また、LOIの内容は最終契約までの話し合いで変更されることもありますが、土台となる方向性から大きく変わることは多くはありません。

ですので、今後の交渉を有利に進めていくためにも、LOIを作成するときにも内容については注意してください。

M&AにおけるLOIの法的拘束力について

LOIには様々な内容が盛り込まれるということを知って、驚いた方も多いのではないでしょうか。

LOIで定めた内容に法的な拘束力が発生するかどうかは重要なポイントです。

単にLOIを作成したとしても、それだけでは法的な拘束力は発生しません。

LOIを作成する際に、法的拘束力を持たせるかどうかを明示して規定を残しておく必要があります。

一般的には、独占交渉権や秘密保持義務といった条項については、法的拘束力を持たせてトラブルの発生を防止することが多いです。

一方で、M&Aの手法や譲渡価格について法的拘束力を持たせてしまうと交渉が決裂したときに問題になるので、意向表明にとどめるのが良いでしょう。

あくまでもLOIを作成するのはデューデリジェンス前の段階なので、今後まだ条件が変わるおそれのある項目には法的拘束力をつけないでおくのが主流です。

以上、M&Aで用いられるLOIについて概要を説明しました。

ここからは、M&AでLOIを作成する目的を買い手側と売り手側に分けて見ていきましょう。

M&AでLOIを作成する目的

買い手側の目的

M&AでLOIを買い手側が作成する主要な目的として、独占交渉権を得ることが挙げられます。

せっかく売り手側と交渉を進めていても、成約前に他の買い手候補が出てきてしまうケースは珍しくありません。
複数の買い手候補がいる中で自分を選んでもらうには、条件を引き上げるしかないことも多いです。

とはいえ、買い手側はデューデリジェンス(売り手会社の調査)を行って詳しい情報を知る前に、M&Aについて法的な拘束力を持つのは避けたいことでしょう。

したがって、独占交渉権をLOIで手に入れつつ、前向きにM&Aを進めていくという意向を表明する買い手が多いです。

独占交渉権は期間も併せて定めておくことがほとんどで、1ヶ月から2ヶ月くらいが目安となります。

売り手側の目的

M&AでLOAを売り手側が作成する主要な目的として、秘密保持義務を得ることが挙げられます。

M&Aで会社や事業を売ることが世の中に知られると、社内外に混乱が生じることも多いです。

また、会社の一部の従業員だけが知っていたような新ビジネスの情報が世の中に広まると、今後の経営が厳しくなることもあります。

ですので、秘密保持義務を結びながら、できるだけ買い手がM&Aの成約に前向きになることを望むはずです。

買い手は独占交渉権を求めることが多いことはお伝えしましたが、売り手は複数の候補から最適な買い手を選びたいと考えています。

そのため、できることなら独占交渉権は与えない方向で売り手側はLOIの作成を進めていくでしょう。

 

LOIを作成するときに知っておきたい注意点

LOIを作成するときには、事前に知っておきたい注意点があります。

気をつけたいポイントは、以下の通りです。

  1. 上場企業なら開示義務が生じるケースもある
  2. LOIを作成するとき独占交渉権の内容はしっかり確認する
  3. MOUや覚書という名称のこともある

注意点を知らないままだと、トラブルの原因になるかもしれません。
それぞれの注意点について詳しく知って、安心してLOIを作成しましょう。

注意点について順番に詳しく見ていきます。

上場企業なら開示義務が生じるケースもある

M&Aを行うのが上場している会社なら、LOIを締結することが開示義務の対象になるかどうかを考えなければなりません。

上場企業が考えなければならない開示義務とは、金融商品取引所規則に基づいた適時開示義務のことです。

LOIの内容によって、LOIを作成することが取引実行に関する決定と判断されるかもしれません。

ただし、取引条件について法的拘束力をつけてLOIに定めていないケースでは、一般的には取引実行に関する決定にはあたらないとされています。

しかし、取引条件について決めた項目に法的拘束力もつけているなら開示しなければならず、取引の概要情報を公表することになるでしょう。

ちなみに、開示義務が発生しないケースでも、LOIが作成される段階ではインサイダー取引規制に関する重要事実が発生しているとみなされるので併せて注意してください。

LOIを作成するとき独占交渉権の内容はしっかり確認する

LOIを作成するときには、独占交渉権の内容は詳細までしっかりと確認するようにしておきましょう。

独占交渉権を定める際には、期間も設定することが一般的です。

長期間にわたる独占交渉期間にするときには、売り手側も良い条件の買い手を見つけるために、フィデューシャリー・アウト条項を定めます。

フィデューシャリー・アウト条項というのは、M&A契約が締結してから、別の会社が結んだ契約よりも有利な条件などを提案してきたとき、定めておいた条件のもとでM&A契約における義務から逃れられるものです。

フィデューシャリー・アウト条項を定めるときには、簡単に取引から離脱できないように、売り手が買い手に一定の金銭を支払う義務を定めておくこともよくあります。

独占交渉期間は60日から90日程度で定めることが主流です。

MOUや覚書という名称のこともある

LOIは、MOU覚書という名称のこともあります。

MOUとは、「Memorandom of Uuderstanding」の略称です。

一般的にMOUとは、基本合意書のことを指します。

LOIを意向表明書、MOUを基本合意書として2つの書類を作成するケースもあるので、名称よりも名前に注意して手続きを進めていきましょう。

M&Aでは他にも多くの書類を作成し保管していくことになるので、不安があるなら専門家にサポートしてもらうことをおすすめします。

M&Aで利用されるLOIの雛形

ここで、M&Aで利用されるLOIの雛形を見ておきましょう。

雛形を見ることで、一般的にLOIがどのような書類なのかについて理解が深まるはずです。

ご自身が作成するときは話し合いの内容によって細かく調整してください。

株 式 譲 渡についての 基 本 合 意 書

株式会社A(以下、甲という)とB(以下、乙という)は、乙の保有しているC株式会社 (以下、丙という)の全発行済株式を甲が乙から買い取る内容の株式譲渡契約(以下、本件取引という)について、最終契約の締結を目指し、以下の通りに合意した。

第1条(取引の内容)

  1. 乙は、乙が丙の発行済み株式2,000株(以下、本件株式という)を全て単独所有しており、全てが普通株式であると表明・保証する。
  2. 甲は、本件株式を乙から金1億円をもって買い取るという意向を表明し、乙はそれを了承する。
  3. 丙は最終契約までの間に、本件株式譲渡について取締役会の承諾を得ることを約束する。

第2条 (丙の役員と従業員の取扱い)

  1. 乙は、最終契約の締結時に丙の代表取締役を退任し、丙は乙に対して退職慰労金として金5,000万円を支払うことを約束する。
  2. 甲は、乙の退任後3か月の間、乙を丙の顧問として毎月金30万円の顧問料を支払う。
  3. 甲は最終契約の締結後も、本契約の締結の際に雇用していた丙の従業員を従来と同等程度の条件で継続して雇用することとする。

第3条(表明および保証)

  1. 乙および丙は、丙の株式について、第三者が権利を何も有していないことを甲に保証する。
  2. 乙および丙は、丙の財務諸表の内容が真実だと保証し、簿外債務がないことを甲に対して保証する。
  3. 乙および丙は、丙の従業員に未払い賃料や社会保険料といった労働契約に関する債務がないことを、甲に表明、保証する。

第4条(デューデリジェンス)
甲は、本件取引を遂行すべきかどうかを判断するために、本合意書の締結後30日以内に甲および甲が選任するアドバイザーが丙について以下の事項を調査(以下、本件調査という)し、乙は本件調査の実施と完了のために必要な協力をする。
① 会計処理や財務内容、将来の収益見通しなど
② 経営管理や営業活動、設備の保全・稼働状況など
③ 社外との重要な契約関係、株式の帰属、不動産の権利状況、労務関係、著作権関係など

第5条(善管注意義務)
丙は、財産状態や損益状況を大幅に変化させないため、最終契約の締結までは以下の全ての行為を行わない。
① 増減資、新株予約権の発行
② 重要財産の売却または購入
③ 従業員の賃金水準の大幅な変更

第6条(独占交渉権)
乙は本契約の締結後から最終契約の締結まで、第三者との間で乙の有する丙の発行済株式の売却や丙による増資の引受け等、丙の経営権に何らかの変更を及ぼす取引を行わない。独占交渉権は、2020年10月30日までとする。

第7条(契約期間)
第6条に定めた期日までに最終契約が締結できなければ、本基本合意は失効するものとする。ただし、甲乙間で、別途の契約がなされたときは、別途契約に従うものとする。

第8条(秘密保持義務)

  1. 2020年7月20日付の秘密保持契約については、本基本合意書の発効後も有効となることを双方に確認し、甲は秘密保持に努める。
  2. 乙および丙は、本基本合意の締結および合意内容、本件取引に関して取得した甲の情報を秘密情報として、以下の各号に該当するものを除いて第三者に開示しない。
    ①開示された時点で、すでに公知となっていたもの
    ②開示された後で、自らの責に帰するべき事由によらずに公知となっていたもの
    ③開示された時点で、すでに自ら適法に保有していたもの

第9条(本契約の効果)
甲および乙は、本契約締結に向けて誠実に協力し努力するが、最終契約締結を強制されるものではないことを双方に確認する。

第10条(協議事項)
本基本合意書で定めていない事項または本基本契約の内容に疑義が発声したときの取扱いについては、甲および乙は、お互いに誠実に協議して解決を目指していく。

第11条(適用法と裁判管轄)
本基本合意書に関しては、日本法を適用する。また、東京地方裁判所を管轄裁判所にする。

以上、本契約の成立を証するため、本書面3通を作成して、甲、乙および丙が記名捺印し、それぞれ1通を保管する。
2020年8月1日

甲:
乙:
丙:

以上がLOIの雛形となります。

あくまでも雛形であり、M&Aの状況によっては大きく内容が異なるので専門家のもとで最適なLOIを作成するようにすれば安心です。

たとえ全ての項目に法的拘束力を持たせない場合でも、LOIはM&Aを進めていく上で非常に重要な書類です。

LOIの内容によっては、買い手側か売り手側のどちらか一方が契約に向けて消極的になってしまうかもしれません。

知識のある専門家のもとでLOIを作成することによって、トラブルを防止した上でスムーズな話し合いができるようになります。

LOIについてわからないことがあるときは

LOIについて不明点があれば、契約書作成やM&Aについて専門的な知識のある専門家に相談すれば安心です。

経営者コネクト』にご相談いただければ、LOIについても知識が豊富な専門家がアドバイスいたします。

LOIに関する手続き以外でも、M&A全般についてご相談いただけます。

M&A前の経営戦略の見直しやマーケット調査、M&A後の経営統合までの長期的なスケジュール策定などもサポートします。

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