M&Aにおける最終契約書とは?作成で気をつけることは?

後継者がおらず会社を売却したいと考える中小企業経営者の方は多くいらっしゃいます。
最近では中小企業においてもM&A(Mergers  and Acquisitions)という言葉も一般的になりました。

中小企業では、「株主=経営者」で会社とオーナーは実質同一体であることがほとんどでしょう。
ご自身で育てた会社を売却するのは一大決心であり、問題を先送りしてしまいがちですが、スムーズな売却のためには早めの準備が必要です。

M&Aでは、さまざまな調整や交渉を行った後に、最終契約書を結びます。
この最終契約書の条件でM&Aが実行されるので、一番大切な契約書と言っても過言ではありません。

最終契約書に記載する内容や作成にあたり気をつけるポイントについて紹介します。

M&Aの最終契約書とは?

M&Aを実行するにあたり、売り手と買い手が最終的な同意をする合意内容を明らかにした書類を「最終契約書」(Definitive Agreement = DA)といいます。

M&Aの最終段階の契約書という意味であり、M&Aの内容によって「株式譲渡契約書」「吸収合併契約書」「事業譲渡契約書」という名称になります。

これらの契約書は「契約者同士のトラブルを防ぐ」目的で作成されるものです。

さまざまな工程を経て、最終契約書を結んだ後に株式の譲渡や代金の支払いなどが行われ、M&Aはクロージングすることになります。

最終契約書は、双方の同意があった後に締結される契約のため、法的効力を持っており、どちらかの都合で破棄される場合には損害賠償を請求されます

そのため、最終契約書の内容に相違がないかきちんと確認して、判断は慎重に行うべきといえるでしょう。

M&Aの流れ

どのようなプロセスを経てM&Aは成立し、どのタイミングで最終契約書を結ぶかを説明します。

1. 個別相談

M&Aがしたいという希望がある場合、売り手側・買い手側共に銀行や証券会社、税理士や弁護士、M&Aアドバイザリー・M&A仲介会社などに相談します。

2. アドバイザリー・仲介契約(売り手)

M&Aの意思が固まったら、アドバイザリー(FA)契約または仲介契約をします。

アドバイザリーは、売り手または買い手のどちらかだけと契約を結びそれぞれの立場でM&Aの条件交渉を行います。

一方で仲介は売り手・買い手の両方と契約を結び、中立的な立場で両者の条件を擦り合わして契約を結ぶ方法です。

一般的には大企業はアドバイザリーを利用して中小企業は仲介を利用することが多いようです。

3. 提案資料の作成(売り手)

売り手の経営者は決算書類などを提出して、アドバイザーは買い手に対する提案資料を作成します。

4. アドバイザリー・仲介契約(買い手)

買い手側も買収を考えるタイミングでアドバイザリー・仲介契約を結びます。

5. ノンネームシートでの提案(買い手)

買い手に対してまず売り手の簡易的な情報が記載された会社名を明かしていないノンネームシートで提案を行います。

ノンネームシートで買い手が興味を持てば面談に進みます。

6. 秘密保持契約の締結

M&Aにおいて秘密保持契約(NDA)はかかせません。

もし、M&Aの噂が流れれば信用不安から取引先との取引に影響が出る可能性があるからです。

そのため、M&Aの情報については慎重に取り扱うべきであり、第三者に情報を漏らさないと約束する秘密保持契約は必須となるのです。

7. ネームクリア(売り手)

売り手の情報を書い手に渡す前には必ずネームクリアと言って情報を渡して良いかという確認を行います。

8. トップ面談

双方が興味を示したら経営陣同士で面談を行い質問をしあうなどして、双方の疑問を解決していきます。

面談により売り手が買い手に売却したいとなればM&Aをする方向で進んでいく流れです。

9. 意向証明書

買い手は「意向表明書」といわれる買収方法、買収価額などの提案条件を示した証明書を作成して提出します。

この意向表明書の作成は必須ではありませんが、買い手の意向を書面にして売り手に伝えることができるので、円滑な取引に貢献してくれるでしょう。

10. 基本合意契約の締結

買い手の条件に売り手が納得した場合に「基本合意契約」を締結します。

基本合意契約にはM&Aにおける全ての条件が明記されます。

独占交渉権の付与・交渉期間などについても記載されることが一般的です。

ただし、最終契約書とは異なり、まだ調整段階なので法的効力は持ちません。

次のステップのデューデリジェンスを行った結果、M&Aに合意できないという結果になっても損害賠償を請求されることはないのです。デューデリジェンスの実施

「デューデリジェンス」(Due Diligence)とは、買収を行う企業のリスク調査を行うことです。

デューデリジェンスには、組織や経営についてのビジネス・デューデリジェンス、財務・税務の視点から行うファイナンス・デューデリジェンス、法務の視点から行うリーガル・デューデリジェンスなど行います。

M&Aにおいては欠かすことのできない工程で、買い手と売り手の情報の非対称性が解消されることにより、最終的な意思決定がしやすくなるのです。

デューデリジェンスにより問題が発覚すれば、交渉を行い、最終契約書の条件に反映させていきます。

11. 最終契約書の締結

デューデリジェンスを行った後にM&Aをするという意思決定が売り手・買い手のともにできたらいよいよ「最終契約書」を締結します。

最終契約書は売り手・買い手共に納得した上で締結するものであり、法的な拘束力があります。

そのため、契約後にどちらかの一方的な都合により破棄されることになった場合には、解約の申出を受けた当事者が相手に損害賠償請求をすることも可能です。

最終契約書の記載事項

最終契約書に記載するのは以下のような内容です。
いずれも重要な内容ですので、アドバイザリー・仲介業者任せにするのではなく、企業オーナー自身も理解を深めておきましょう。

  • 定義に関する項目
    M&A契約の定義や目的を定める項目です。
  • 売買条件
    最終契約書では、買収対象を特定して価格まで記載します。
    たとえば、発行株数〇〇株、株式の種類、譲渡価格▲▲円という形です。

    また、事業譲渡か株式譲渡かについても記載されます。
    M&Aでは事業の一部を売却することもあり、このような形態を「事業譲渡」といいます。

    「株式譲渡」は会社の所有権と経営権を全て移転させることです。

    中小企業の場合は経営者が株主を兼ねていることがほとんどなので、株式譲渡で全ての権利を譲渡(会社を丸ごと売却)することが多いでしょう。

    最終契約書には、譲渡価格の支払いをいつまでに、どの口座に、振込むかについても明記します。
  • 表明保証
    表明保証とは、売主が買主に対して法務・財務などの内容が正しいことを保証するものです。
    具体的には、発行株式数、質権の設定、決算書や試算表の内容などが正しいということを表明します。
  • 遵守・誓約事項
    最終契約書締結からクロージングまでの期間中に重要な経営判断をしたり、不当な資産の処分の禁止したりする事項です。
  • 競業の禁止
    クロージング後にも、競業行為を禁止することや従業員の引き抜きをしないことを記載されます。
  • 前提条件
    最終契約書の内容が遵守されなければ、M&Aのクロージングが行われない旨を記載しています。
    買い手にとって不利にならないように、条件が満たされていない状態であれば、M&Aの延期や中止・解除をする権利があることも記載することが多いようです。
  • 補償条項
    補償条項は、表明保証条項や遵守条項などに違反ある場合には買い手が売り手に対して損害賠償請求ができることを記載します。
    損害賠償できる金額や有効年月など損害賠償の範囲についてもあらかじめ定めます。
  • 解約条件
    売り手の財務状況などが、クロージング直前に著しく悪化する場合などはM&A取引をかいじょできる条件も記載されます。
  • 価格調整条項
    価格調整条項には、最終契約書締結後にもM&A価格を調整することができることを記載します。
    しかし、実務的には中小企業のM&Aでは「最終契約書締結後は価格調整をしない」と明記することがほとんどのようです。
  • 公表について
    M&Aについてどのように公表するかについても明記します。
  • 裁判管轄
    M&Aにおいて紛争が発生した場合の裁判管轄について定めます。

最終契約書作成にあたっての留意点

最終契約書は基本合意書の内容がベースとなり、デューデリジェンスにて発覚した問題点などを組み込んでいきます。

基本合意書の段階では法的拘束力はありませんが、最終契約書は法的拘束力があるものなので信頼できる専門家にきちんと見てもらうべきでしょう。

表明保証条項は、クロージングの前提条件の一つですが、誤りや偽りがあったことが判明した場合にはたとえ故意ではなくとも賠償責任を負うことになります。

具体的には資産の全てが毀損なく譲渡できるか、簿外債務はないか、従業員との訴訟・トラブルがないか、M&A実行後も既存の取引先と取引ができるかなどがあります。

専門家依頼したからと言って任せっきりにせずに、売り手は表明保証の内容については抜け漏れがないかをご自身で確認する必要がありますし、正確に伝える必要があります。

まとめ

M&Aの最終契約書は、基本合意契約を元にデューデリジェンスの内容を踏まえて、条件や価格など双方の同意を得て締結するものです。
そのため、どちらかの一方的な都合で契約が破棄される場合には損害賠償を請求できてしまいます。

最終契約書の内容は、銀行・弁護士・M&Aアドバイザリー会社、M&A仲介会社などに依頼することになるでしょうが、内容については経営者ご自身で確認することが大切です。

M&Aは売り手にとっては1回のチャンスであり、絶対に失敗できません。

大切に育てた会社が買い叩かれることがないように最後まで企業価値を上げられるような対応すべきですし、不利益を被らないためにも専門家に任せきりにするのではなく主張をしっかりしていくことも大切です。

M&Aの最終契約書とは?

事業承継・M&Aについて不明点があれば、契約書作成やM&Aについて知識のある専門家に相談すれば安心です。

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