新型コロナウイルス感染症の影響を受けて会社の経営が悪化し、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」などの利用を検討している中小企業の方も多いでしょう。
このような融資は、売上高が下がっているなどの条件を満たすと実質無利子で借入が可能になります。
利用するためにはどのような条件があるのでしょうか。
また、申請方法や利用の流れについても紹介します。
新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業に対して日本政策金融公庫や商工組合中央金庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務(危機対応融資)」などの融資制度が用意されました。
これらの融資制度は特別利子補給の対象となり、一定の要件を満たす事業者に対して貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を助成され一括で銀行口座に振り込まれます。
つまり、要件・融資上限額・融資期間を満たす範囲については実質無利子で融資を受けることができるのです。
ただし、虚偽の申請を行うなどの不正が判明した場合には、5年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、または両方が科せられます。
そのため、実際に売上減少を受けた場合にのみ申請を行うようにしてください。
参考:中小機構
利子補給の対象となる貸付とは?
利子補給の対象となる貸付は以下の通りです。
日本政策金融公庫・中小事業
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫・国民事業
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 小規模事業者経営改善資金(マル経)(新型コロナウイルス感染症関連)
- 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経)(新型コロナウイルス感染症関連)
商工中金
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付(危機対応融資)※中小企業向け制度に限る
また、沖縄公庫や日本政策投資銀行にも同じような制度があります。
たとえば、日本政策金融公庫・中小企業の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が利用できる事業者は以下の通りです。
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること
- 中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
売上が落ちたら誰でも借りられるという訳ではなく、金融機関としても審査を行い、将来的に(コロナを乗り越えたら)回復できる見込みがあると判断された場合には借入ができます。
このような条件で「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用した事業者のうち、次に説明する売上減などの要件をクリアした場合に利子補給を受けることができるのです。
参考:日本政策金融公庫
利子補給を受けることができる対象者は事業形態で要件が異なる
利子補給を受けるためには、事業形態に合わせた売上高の要件などをクリアする必要があります。
小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む
個人事業主やフリーランスは売上高要件はありません。
そのため、売上高比5%減以上の悪化により「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用できたすべての人は、利子補給の限度額・期間で利子補給を利用できます。
小規模企業者(法人事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少している場合に利子補給の助成を受けることができます。
中小企業者(個人事業主・小規模起業者を除く法人)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少している場合に利子補給の助成を受けることができます。
売上高減少の判断方法
売上高減少の判断は、まず新型コロナウイルスの影響により減少した売上高を「基準となる月の売上高」として、選んだ月の「前年同期」または 「前々年同期」の売上高から比較対象を選び、要件に当てはまれば申請可能です。
※ 最近1か月とは、金融機関に特別貸付を申込んだ月の前月のことを指します。
2020年6月15日に申し込みを行った場合は、2020年5月のことです。
たとえば、売上減少が大きい月が2020年6月を基準とした場合、2019年または2018年の6月の売上と比較します。
小規模事業者(法人)は売上高比▲15%、それ以外の中小企業者(法人)は売上高比▲20%の場合に利子補給のための助成金が支払われます。
※個人事業主・フリーランスは売上減の要件はありません。
業歴が短い場合の売上比較方法
業歴が3か月以上1年1か月未満は業歴が短く、前年度との売上比較ができません。
この場合は以下のいずれかを選び売上高の比較をしてください。
- 最近1か月から遡った3か月の平均売上高
- 令和元年10月から12月の平均売上高
- 令和元年12月の単月売上高
利子補給の対象となる貸付の上限について
利子補給を受けるための貸付にはそれぞれ上限があります。
- 日本政策金融公庫・中小事業 2億円
- 日本政策金融公庫・国民事業 4,000万円
- 商工中金 2億円
たとえば、日本政策金融公庫・中小事業では「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を最大6億円借入できます。
ただし、利子補給を受けられるのはそのうちの2億円に限られるのです。
この2億円の部分は利子補給がなくても基準金利▲0.9%で借入が可能ですが、利子補給を受けることにより無利子での借入が可能となります。
また、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は設備投資は20年、運転資金は15年の融資を受けることが可能ですが利子補給が受けられるのは最初の3年間だけという点には注意が必要です。
利子補給を受ける手続きの流れ
利子補給を受けるための手続きについて紹介します。
必要書類や申請方法について
利子補給の申請は、融資を受けた事業者が自分自身で行う必要があり、
以下のプロセスがあります。
① 書類の準備・申請
② 事務局の審査
③ 審査の結果交付
④ 助成額の振込
⑤ 助成額の確定
ここからは、プロセス別にポイントを説明していきます。
①書類の準備・申請
まず、融資を受けた金融機関より以下の書類を受け取り、記載して事務局宛て専門封筒に入れて申請を行います。
- 特別利子補給助成金交付申請書及び請求書
- 誓約・同意書
- 申告書
申告書は以下のように分かれていますので、ご自身の業態に合ったものを利用してください。
- 申請書A 法人 業歴1年1か月以上
- 申請書B 法人 業歴3か月以上〜1年1月月未満
- 申請書C 個人事業主 業歴1年1か月未満
- 申請書D 個人事業主 業歴3か月以上〜1年1月月未満
②事務局の審査
事務局が申請の内容について審査を行います。
事務局は金融機関に貸付情報の確認を行い、金融機関も情報提供するなどします。
もし書類に不備があった場合には電話・メールで確認の連絡があるそうです。
③審査の結果交付
審査に通った場合、事務局からから「特別利子補給助成金交付決定通知書」が送られることになっており、この通知書には事務局が計算した利子補給の金額が記載されています。
もし、審査に落ちた場合にもその旨の通知がされます。
④助成額の振込
計算した利子補給の助成額が事務局から一括で申請書に記載した口座に振り込まれます。
⑤助成額の確定
助成終了後に、事務局は金融機関に実際に事業者が支払った利子の金額を確認し、「助成金確定通知書」により、確定した助成金額を通知します。
利子補給の対象となった貸付期間に条件変更などが行われて、助成された金額と確定した助成金額(=実際に支払った利子の金額)に差異が生じる場合には、助成金の返還または追加交付の手続きが発生します。
返還が必要になったのにも関わらず納付期限までに支払いを行わなかったら、延滞金を支払う必要があります。
当該期限の日の翌日から実際に納付を行う日まで、未納付の額につき年10.95%の延滞金が必要になるので、助成金を利息の支払い以外に利用しないよう管理する必要があります。
いつ利子補給されるのか?
利子補給は、提出した申請書類に不備がなければ、申請受付か約2か月で振り込まれることになっています。
なお、利子補給の申請期限は令和3年12月31日(当日消印有効)までです。
申請内容に変更があったらやるべきこと
以下のような変更がある場合にも速やかに「申請内容変更届」を提出してください。
- 氏名、商号又は名称を変更した場合
- 法人である場合における代表者を変更した場合
- 住所、電話番号又はメールアドレスを変更した
制度について問い合わせたい場合の窓口
もし、この事業内容や書類の書き方などわからないことがあれば以下に問い合わせすることが可能です。
中小企業基盤整備機構
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局
0570-060515
受付時間:平日・土・日・祝 9〜17時
まとめ
日本政策金融公庫・商工中金などから新型コロナウイルス感染症特別貸付を借りた事業者は、売上高減などの条件をクリアすると3年間利子補給を受けて実質無利子での借入が可能です。
売上高の要件は個人事業主・フリーランスはありませんが、小規模事業者は前年度(前々年度)同月比▲15%以上の売上減、中小企業は前年度(前々年度)同月比▲20%以上の売上減となります。
利子補給が利用できる限度額は日本政策金融公庫・中小企業、商工中金が2億円で、日本政策金融公庫・国民事業が4,000万円です。
また、対象期間についても最初の3年間に限られます。
審査に通れば、利子補給額が一括で支払われることになりますが、受け取った利子補給額が実際支払う利子額より多い場合には返還手続きが必要なので、余ったからといって使ってしまってはいけません。
返還期限が過ぎた場合には延滞料の支払いも必要なので注意しましょう。
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