担保にはどんな種類がある?融資が返済できないと担保はどうなる?

銀行からの融資を受ける場合は、不動産や定期預金などの担保の差し入れが必要になることがほとんどです。
もしくは、連帯保証人などの保証を設定します。

特に中小企業の場合は、「自己資本比率が低く、融資金額を現預金でカバーできない」「業績が不安定」といった理由があれば、万が一の債務不履行に備えて担保なしで融資を受けるのは難しいといえます。

しかし、銀行にいわれるがまま担保提供を行い、後から「こんなはずではなかった…」ということがないようにしたいものです。

この記事では、担保には一体どのような意味があるのか、丁寧に説明します。
担保の種類、借入金を返済できなかった場合の担保について、担保と金利の関係なども合わせて紹介していきます。

担保とは?担保の種類(物的担保・人的担保)

担保とは、融資などを受けた際に、万が一債務不履行となった場合に備えて、換金性の高い資産を差し入れたり、債務者の他に弁済をしてくれる人を金融機関に提供することです。

不動産などを担保にする「物的担保」

資産を差し入れる担保のことを「物的担保」といいます。
世の中に広く価値が知られており、換金性が高い物が担保として差し入れることができます。

物的担保として最もメジャーなのは不動産です。
具体的には土地・建物・工場などになりますが、好立地に立っているものなど換金性が高いものが不動産担保として好まれます。

不動産担保として差し入れた物件は、不動産登記を行い、銀行により抵当権・または根抵当権が設定されます。
抵当権は1回の融資に紐づいて担保を設定する場合に利用されます。

たとえば、新しく工場を建てる設備投資の場合、その対象物件を担保に差し入れて融資を行います。
融資の返済が進み、残債がなくなれば担保の登記を消すことができます。

法人の運転資金などの借入でよく利用されるのは「根抵当権」です。
一度担保として差し入れたら、その担保の評価額の範囲であれば借入可能という形になります。

担保の設定は、司法書士に業務を依頼する必要があるなど、手続きは面倒ですし費用もかかります。
毎月のように運転資金の融資が必要な場合には、一回一回担保の設定をするより根抵当権を設定した方が楽という側面もあります。

また、定期預金や債券、株なども質権を設定することにより担保にすることが可能です。
これらは公証役場で確定日付をとる手続きをすることで効力が発生します。

保証人を設定する「人的担保」

人的担保とは、人的担保は一般的に「保証」と呼ばれるもののことです。

債務者に財産がなく、債務者の資産などから融資が回収できなくなった場合に債務者以外の第3者に債務を負わせることです。

通常の保証人の場合、債務不履行となった債務が100万円で保証人が2人ならば50万円ずつ負担すれば良いことになっており、責任範囲は限られます。

しかし、「連帯保証人」は人的担保の中で最も責任が重く、催告の抗弁・検索の抗弁がありません。
債権者は債務者本人に弁済を請求する前にいきなり連帯保証人に弁済を請求できますし、請求されたら支払う必要があります。

また、連帯保証人の場合は連帯保証人が2人いたとして、1人の連帯保証人に支払い能力がなければ1人で負担しなくてはいけないという点でも通常の保証人と異なります。

一昔前は、不動産担保を差し入れていても借入を行う経営者やその家族が連帯保証人となるのは当然でした。
しかし、最近では十分な不動産担保を差し入れている場合や保証協会の保証がある場合には人的担保の差し入れが不要で融資が受けられるケースも増えています。

担保が必要になるのはどんな時?

担保は、債務者が債務不履行となり弁済できなくても銀行が融資額を回収できるバックアップとして必要になります。

そのため大企業や業績好調で銀行内での格付が良い先は「信用力が高く返済に不安がない。現預金の所有が多く融資分をカバーできる。」と判断され担保なしで融資をすることもあります。

ただし、一般的な中小企業については、業績の波があり、外部環境にも左右されやすく、現預金の貯蓄がすくなければ返済できなくなる可能性もあるので、担保を差し入れる必要があることがほとんどです。

担保ありの融資を何回も続けているうちに、預貯金の蓄積が増えて、業績も安定しているという評価になれば、一部担保なしの融資を受けられるようになる可能性もあります。

借入した際の担保は、換金したときに融資額を上回るように設定されます。
そうしなければ、債務不履行となった場合に担保を換金しても融資の残債をカバーできなくなってしまうからです。

土地を担保にするとしたら、土地の評価額を調べて、そこに所定の掛け目を乗じて融資限度額を決めます。
たとえば、担保提供する土地の評価額が100万円だったとして、銀行の設定する掛け目が80%だとしたら、80万円が融資の限度額となります。

このような掛け目は将来的な価格変動に備えて行われるため、価格変動の少ない定期預金のような担保に対しては行われません。
一方で、外貨預金や株などを担保にする場合は価値の下落に備えて掛け目は低く設定されています。

借入した際の担保の扱い

不動産を担保に借入を行う場合には、不動産の所有権を企業(債務者)から銀行(債権者)に譲渡することになります。
所有権は銀行に移りますが、今まで通り土地や建物を利用し続けることは可能です。

ただし、不動産の担保を銀行に差し入れいる場合、その不動産は銀行の所有物のため勝手に取り壊しや改築などはできません
もし、銀行の承諾を得ずに取り壊しや改築など行えば損害賠償責任を負う可能性も出てきます。

そのため、もし担保として差し入れている物件の状態を変えたい場合には、必ず銀行に相談してからにしてください。
また、借入金を返済したら自動的に抵当権が消えるわけではなく、抵当権抹消の手続きが必要になります。

通常は銀行から融資の完済時に連絡があると思いますが、もしそのような連絡がない場合はトラブルなどを避けるためにも手続きについて確認した方が良いといえるでしょう。

借入金を返せなくなった際の担保の扱い

では借入金が万一返せなくなった場合、担保に関してどのようなことが起きるのでしょうか。

まず借入金の返済が滞納すると、銀行から催促の連絡が来ます。
もしすぐに返済ができないとなれば「督促状」が送られてくるでしょう。
さらに返済がないと法的措置を取る旨が記載された「催告書」が届きます。

債務者が何もアクションを取らなければ、銀行は「抵当権を実行」して、差し入れていた担保を競売で売却し、換金します。
そして、この換金した金額で、残債に対する補填を行います。

実務的には催告書が送られて、差押えがあった後に競売がかけられます。
裁判所が差押えを行うと登記にも記録されるのですが、差押えの記載がある物件は勝手に売買ができません。

差押えの後に「担保不動産競売開始通知」が送られて、競売が始まります。
差押えの期間にその物件に住み続けることは可能ですが、現地調査や写真撮影などを拒否することはできません。
競売で落札されて所有権が次の所有者に移る前には退去する必要があります。

抵当権の順位について

ちなみに、抵当権は順番にいくつもの銀行が設定することができます。

この抵当権は、登記を行った順番ですので、上位の銀行分の融資が完済するなどすれば順位は変わります。

たとえば、A銀行の抵当権順位が1位で300万円、B銀行は2位で200万円、C銀行は3位で100万円とします。

もし債務不履行になった場合は、抵当権順位1位から充当していくのですが、この場合は全部で600万円なので、換金した金額が600万円を超えればすべての銀行が残債分を補填できます。

しかし、担保の評価が下がっているなどの理由で、換金した金額が400万円しかない場合は場合、A銀行に300万円、B銀行に100万円、C銀行は0円となるので、順位が高くないと回収できなくなる可能性も出てくるです。

担保と金利の関係

次に担保と金利の関係について説明していきます。

基本的に、銀行融資はリスクが高い融資の金利は高く、リスクが低い融資の金利は低く設定されます。

そのため、担保を差し入れた場合には、債務不履行になった場合に担保を換金して残債分が回収できるので、無担保融資や保証協会保証だけの融資に比べるとリスクが減ります。

担保として差し入れることができれば金利を下げることも可能なのです。

日本政策金融公庫の金利を見ても、同じランクでも担保ありと担保なしでは金利水準が異なります。

たとえば、担保なしの基準金利は2.16%~2.55%ですが、担保ありの基準金利は1.21~2.20%です。(令和2年9月1日現在)

そのため、担保として差し入れても差し支えない物件や資産を所有しており、金利を抑えたいと考えるのであれば担保を差し入れた方が良いといえます。

まとめ

中小企業が融資を受ける場合は担保を差し入れることがほとんどです。

そして、担保の評価額に掛け目をかけた金額が融資の限度額になります。
それは、融資の返済ができなくなる事象が発生した場合に、担保を売却して換金されたお金で融資の残債を回収するからです。

たとえば、融資を設定した時より、景気が悪くなれば不動産価値が低くなり担保設定時より換金できる額が少なくなる可能性があります。
このような事態を避けるために、担保は保守的に設定されるのです

債務不履行となったときには、催告書が届きますが、何も対応しなければ競売にかけられます。
差押えられた状況でその物件に住むことは問題ありませんが、所有者が移ってもその物件に住み続けるのは犯罪にもあたるので、所有権の移転前に引っ越す必要があります。

また、担保を差し入れると金利を下げてくれるという金融機関や融資制度もあります。
もし、担保の差し入れに躊躇なく、とにかく安い金利を求めるのであれば、担保を差し入れた方が良いという考えもあるでしょう。

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