【事業再構築補助金】新規加点項目「EBPMへの情報提供」とは?申請でチェックを入れるべき?

2021年5月に開始された「事業再構築補助金の第2回公募」では、公募要領も一部変更されました。

要件の見直しなどが行われるなか、注目されるのが、新規追加である加点項目の「経済産業省が行うEBPMへの継続的な情報提供」です。
しかし「EBPMとは?提供したほうがいいの?」と思われる方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、事業再構築補助金の新規加点項目「EBPMへの情報提供」とはどのようなものか、申請でチェックをいれるべきか(情報提供するか)をわかりやすく解説します。

第2回公募への申請を検討されている経営者の方は、ぜひご覧ください。

事業再構築補助金の新規加点項目「EBPMへの情報提供」とは?

事業再構築補助金の第2回公募要領では、新規の「加点項目」として以下が追加されました。

③ データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行うEBPMの取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであるか。

事業再構築補助金 公募要領より

そして加点項目①・②については「エビデンスとなる添付書類」を提出し、要件に合致すれば加点されますが、上記③だけは申請時の添付書類が何もありません。

電子申請システムで申請時に「チェックを入れるだけ」となっています。

さらに現時点では、「今後どのようなデータを提出すべきか」の記載もありません。

EBPM(Evidence Based Policy Making)とは

EBPM(Evidence Based Policy Making)とは、「証拠に基づく政策立案」を指し、内閣府では次のように定義しています。

EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。

内閣府より

「エピソード」とは、つまり「経験や勘」。
「経験や勘」にたよるのではなく、「証拠」に基づき、政策立案の手法を体系化するものです。

日本では、2018年度に「推進を担う、政策立案総括審議官が各府省において任命される」など、EBPMが本格始動しました。

また経済産業省では、補助金事業などで効果検証を実施する「EBPM推進事業」を選定(平成 30 年度政策評価調査事業より)。
経済産業研究所(RIETI)と連携して、ものづくり補助金のEBPMを実施しています(EBPMアドバイザリーボードの活動状況より)

ただし、「事業効果を高める要因等の検証に必要なデータ」が蓄積されておらず、このデータ整備が今後の課題とされています。

事業再構築補助金では「データ整備の一環」として、加点項目に追加されたと考えられます。

ちなみに「EBPM」という文言は、他の補助金の公募要領には登場しておらず、事業再構築補助金で初めて登場しました。

事業再構築補助金の新規加点項目「EBPMへの情報提供」は申請時にチェックすべき?

それでは、加点項目「EBPMへの情報提供」は申請時にチェックすべきなのでしょうか?

結論からいえば、次のようになります。

  • 加点になるため、原則としてチェックを入れるべき
  • ただし、「報告書作成の手間を避けたい」・「より詳細なデータを提出したくない」場合は十分検討する

加点になるため、原則としてチェックを入れるべき

まず考えられるのは、添付書類が不要で「チェックを入れるだけ」と手間がかからないため、多くの申請者が「EBPMへの情報提供にチェックを入れる」ということ。

するとほとんどの申請者が「EBPMで加算された状態」となり、チェックをいれない事業者は加点がない分、すでに不利な状況といえます。

また、審査で採択された場合、事務局への報告書作成は採択事業者の義務。

下図「事業再構築補助金のスキーム」 でわかるとおり、補助事業実施期間(下図⑤)には「進捗状況報告」や「実績報告」を行わなくてはなりません。

また補助金が支払われた(上図⑧)あとも、「事業化状況報告・知的財産権等報告(上図⑨)」といった報告が必須です。

出典:事業再構築補助金 公募要領

そうすると「EBPMへの情報提供」について、これらの報告書作成の延長として実施できるともいえます。

このように考えると、原則としてチェックを入れるべきです。

報告書作成の手間を避けたいなら十分検討すべき

ただし、前述のとおり、公募要領などにも「具体的にどのようなデータを提出すべきか」は記載されていません。

「加点項目」になるほどですので、上記「事業化状況報告」などよりも手間がかかることは予想できます。

もし情報提供依頼に拒否すれば、補助金交付が決まっていた場合でも、中止される可能性も。

「報告書作成に、人員を割り当て可能か」、「より詳細なデータを提出してもよいか」など自社の状況をふまえ、十分検討のうえ、申請時に「EBPMへの情報提供」のチェックを入れるようにしてください。

まとめ:自社の状況を確認し、事業再構築補助金の加点項目「EBPMへの情報提供」チェックを

この記事では、事業再構築補助金の新規加点項目「EBPMへの情報提供」とはどのようなものか、申請でチェックをいれるべきか(情報提供するか)をわかりやすく解説しました。

ぜひ記事を参考に、自社の状況を十分確認、検討したうえで、「EBPMへの情報提供」にチェックを入れるか判断してください。

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ご関心のある方は、ぜひ下記サイトもご覧ください。

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