1回の公募で2万件以上の応募があるなど、人気の高い「事業再構築補助金」。
ですが、応募の1割以上が申請要件を満たさず、審査前に不採択となっていることをご存知ですか?
審査されるためには、申請要件を満たすことが必要。
そして申請要件を満たすためには、電子申請の注意点を知り、申請時の不備をなくすことが重要です。
そこでこの記事では、事業再構築補助金事務局の資料などから、「電子申請の注意点」として必要書類や申請時の不備をまとめて解説していきます。
次回の事業再構築補助金への申請を検討されている経営者の方は、ぜひご覧ください。
なお、電子申請の方法や事前準備については、こちらの記事でまとめていますので、ぜひ合わせてご覧ください。
【事業再構築補助金】電子申請の方法を解説!事前準備や注意事項も紹介【第2回公募対応】
- 1 【事業再構築補助金 電子申請の注意点1】確認が必要な理由
- 2 【事業再構築補助金 電子申請の注意点2】必要書類・申請時の不備を解説
- 2.1 [注意点①]売上高(付加価値額)減少について添付が必要な書類(「合計売上高」で申請する場合)
- 2.2 [注意点②]売上高(付加価値額)減少について添付が必要な書類(「合計付加価値額」で申請する場合)
- 2.3 [注意点③]売上高(付加価値額)減少について添付が必要な書類(法人の場合)
- 2.4 [注意点④]売上高(付加価値額)減少について添付が必要な書類(個人事業主の場合)
- 2.5 [注意点⑤]売上高(付加価値額)減少を証明する書類を代替する場合に添付が必要な書類
- 2.6 [注意点⑥]認定経営革新等支援機関による確認書として添付が必要な書類
- 2.7 [注意点⑦]金融機関による確認書として添付が必要な書類
- 2.8 [注意点⑧]緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓として添付が必要な書類
- 2.9 [注意点⑨]活動レポートとして添付が必要な書類
- 2.10 [注意点⑩]決算書として添付が必要な書類
- 2.11 [注意点⑪]労働者名簿として添付が必要な書類
- 2.12 [注意点⑫]協力金と固定費の比較として添付が必要な書類
- 2.13 [注意点⑬]賃金引上げ計画の表明書として添付が必要な書類(大規模賃金引上枠のみ)
- 2.14 [注意点⑭]事業場内最低賃金を示すために添付が必要な書類(最低賃金枠のみ)
- 3 まとめ:「電子申請の注意点」を把握して事業再構築補助金への応募を
【事業再構築補助金 電子申請の注意点1】確認が必要な理由
まずは、事業再構築補助金の電子申請について「注意点の確認が必要な理由」をご紹介します。
応募件数の12.7%が「申請要件満たさず」のため
「注意点の確認」が必要な理由は、事業再構築補助金の応募件数の12.7%が「申請要件満たさず」となっているためです。
下表のとおり、第1回・第2回公募結果では応募件数43,031件のうち、実に5,459件が申請要件を満たしていません。
①システムで受け付けた件数(応募件数) | ②うち、書類不備等がなく、申請要件を満たした件数(申請件数) | ③書類不備等で申請要件を満たさない件数 | ④申請要件を満たさない件数の応募件数からみた割合 | |
---|---|---|---|---|
第1回公募 | 22,231件 | 19,239件 | 2,992件 | 13.5% |
第2回公募 | 20,800件 | 18,333件 | 2,467件 | 11.7% |
合計 | 43,031件 | 37,572件 | 5,459件 | 12.7% |
「申請要件満たさず」とはつまり、「審査する前に不採択になった」ということ。
せっかく時間とお金をかけて事業計画を策定しても、審査前に対象から外されてしまっては、意味がありませんね。
そして、資料「電子申請にあたってご注意いただくこと」によれば、「申請時に提出された書類の不備等によって申請要件を満たさなかった申請が多くあった」そうです。
注意点のくわしい内容は後述しています。
審査されるためにも、「申請時の注意点」を確認して、書類の不備をなくしましょう。
要件を満たさなかった申請の事例
資料「電子申請にあたってご注意いただくこと」では、「要件を満たさなかった申請の事例」として、次の事項を紹介しています。
<要件を満たさなかった申請の事例>
資料「電子申請にあたってご注意いただくこと」より
事例①:売上高減少要件に必要な月別売上高が証明する書類が添付されていない。
売上高減少として選択された年月とは異なる年月の書類が添付されている。
事例②:「認定経営革新等支援機関による確認書」 に記載された法人名等が申請者と異なる。
認定経営革新等支援機関ではなく、申請者名で確認書が作成されている。
事例③:経済産業省ミラサポplusからの「事業財務情報」が添付されていない。
事例④:添付された書類にパスワードがかかっている、ファイルが破損している。
上記のミスをくり返さないよう、次項から注意点をご紹介していきます。
【事業再構築補助金 電子申請の注意点2】必要書類・申請時の不備を解説
次に、必要書類と申請時の不備を、資料「電子申請にあたってご注意いただくこと」に基づきご紹介します。
電子申請の前に、よくご確認ください。
[注意点①]売上高(付加価値額)減少について添付が必要な書類(「合計売上高」で申請する場合)
売上高(付加価値額)減少について添付が必要な書類として「合計売上高」で申請する場合には、大きく分けて後述する(1)・(2)のケースがあります。
そして、公募要領15ページ「(2)【売上高(等)減少要件】について」では、次の書類が必要と説明。
- (a)2020年4月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高とコロナ前を比較して10%以上減を満たす書類
- (b)2020年10月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高とコロナ前を比較して5%以上減を満たす書類
原則として、以下の(1)では、上記(a)のみが必要で、(2)では上記(a)・(b)の両方が必要です。
それぞれケースでの、必要書類と注意点は次のとおりです。
(1)2020年10月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高とコロナ前を比較して10%以上減少している場合
【必要書類】
<法人>
①確定申告書別表一の控え(1枚)
②法人概況説明書の控え*(両面)
③受信通知(e-Taxで申告している場合)
<個人事業主>
①確定申告書第一表の控え(1枚)
②所得税青色申告決算書の控え*(両面)
※白色申告場合:月間売上がわかる売上台帳、帳面 その他の確定申告の基礎となる書類
③受信通知(e-Taxで申告している場合)
*:確定申告が済んでいない場合は、売上台帳またはそれに相当する書類
【注意点】
・それぞれコロナ前後の書類が必要
・上記(a)の書類のみ必要
(2)2020年4月~9月のいずれかの月を起点とした、 連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高とコロナ前を比較して10%以上減少している場合
【必要書類】
<法人>
①確定申告書別表一の控え(1枚)
②法人概況説明書の控え*(両面)
③受信通知(e-Taxで申告している場合)
<個人事業主>
①確定申告書第一表の控え(1枚)
②所得税青色申告決算書の控え* (両面)
※白色申告の場合:月間売上がわかる売上台帳、帳面 その他の確定申告の基礎となる書類
③受信通知(e-Taxで申告している場合)
*:確定申告が済んでいない場合は、売上台帳またはそれに相当する書類
【注意点】
・それぞれコロナ前後の書類が必要
・上記(a)・(b)の両方の書類が必要
[補足]添付書類(a)・(b)の両方が必要か判断する2つの基準
上記(a)だけが必要か、それとも(a)・(b)の両方が必要かを判断する基準は次の2点です。
(ⅰ)2020年10月以降の連続する6か月(下画像の黄色の期間)のうち、任意の3か月の合計高とコロナ前を比較して10%以上減少している場合
このときは、下画像での黄色の期間が10%を超えているのであれば、資料(a)のみ提出すればOKです。
(ⅱ)2020年4月~9月のいずれかの月(下画像の緑色箇所)の売上高をひと月でも選択した場合
このときは、資料(a)・(b)の両方を提出する必要があります。
[注意点②]売上高(付加価値額)減少について添付が必要な書類(「合計付加価値額」で申請する場合)
まず前提として、「グローバルV字回復枠」で申請される方は、「合計付加価値額」での申請は使用できません。
前項の「合計売上高」で申請をしてください。
売上高(付加価値額)減少について添付が必要な書類として「合計付加価値額」で申請する場合には、大きく分けて後述する(1)’・(2)’のケースがあります。
そして、公募要領15ページ「(2)【売上高(等)減少要件】について」では、次の書類が必要と説明。
- (a)’ 2020年4月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額とコロナ前を比較して15%以上減を満たす書類
- (b)’ 2020年10月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額とコロナ前を比較して7.5%以上減を満たす書類
以下の(1)’では、上記(a)’のみが必要で、(2)’では上記(a)’・(b)’の両方が必要です。
それぞれの必要書類と注意点をご確認ください。
(1)’ 2020年10月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額とコロナ前を比較して15%以上減少している場合
【必要書類】
①確定申告書別表一の控え
②月別の営業利益、人件費、減価償却費が確認できる資料(試算表等の確定申告の基礎となる書類)
【注意点】
・上記(a)’ の書類のみ必要
(2)’ 2020年4月~9月のいずれかの月を起点とした、連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額とコロナ前を比較して15%以上減少している場合
【必要書類】
①確定申告書別表一の控え
②月別の営業利益、人件費、減価償却費が確認できる資料(試算表等の確定申告の基礎となる書類)
【注意点】
・それぞれコロナ前後の書類が必要
・上記(a)’・(b)’の両方の書類が必要
[注意点③]売上高(付加価値額)減少について添付が必要な書類(法人の場合)
法人の場合の、売上高(付加価値額)減少について、添付が必要な書類とその注意点は以下のとおりです。
(1)申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合
【必要書類】
・決算が確定した年度の確定申告書別表一の控え
・決算が確定した年度の法人事業概況説明書の控え(両面)
・決算が確定していない月の売上台帳又は確定申告の基礎となる書類
【注意点】
・法人概況1枚目の売上高と2枚目の売上金額の合計が一致すること(3事業以上行っていて合計が一致しない場合には、別途売上台帳を提出)
(2)申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合
【必要書類】
・コロナ前後それぞれの年度の確定申告書別表一の控え
・コロナ前後それぞれの法人事業概況説明書の控え
【注意点】
・法人概況1枚目の売上高と2枚目の売上金額の合計が一致すること(3事業以上行っていて合計が一致しない場合には、別途売上台帳を提出)
[注意点④]売上高(付加価値額)減少について添付が必要な書類(個人事業主の場合)
個人事業主の場合の、売上高(付加価値額)減少について、添付が必要な書類とその注意点は以下のとおりです。
(1)申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合
【必要書類】
①決算が確定した年度の確定申告書第一表の控え
②決算が確定した年度の申告決算書の控え
青色申告の場合:所得税青色申告決算書
白色申告の場合:収支内訳書
③コロナ前後それぞれの月間売上が確認できる書類
青色申告の場合:所得税青色申告決算書の2ページ目および決算がまだ終わっていない月の売上台帳又は確定申告の基礎となる書類
白色申告の場合:選択したすべての期間を含む売上台帳又は確定申告の基礎となる書類
【注意点】
・上記①については、申請をする個人事業主名であること
・上記③については、選択した期間の内決算完了した月がすべて含まれており、月別の売上高が申請画面と一致していること
(2)申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合
【必要書類】
①コロナ前後それぞれの年度の確定申告書第一表の控え
②コロナ前後それぞれの申告決算書の控え
青色申告の場合:所得税青色申告決算書
白色申告の場合:収支内訳書
③コロナ前後それぞれの月間売上が確認できる書類
青色申告の場合:所得税青色申告決算書の2ページ目
白色申告の場合:売上台帳+確定申告の基礎となる書類
【注意点】
・上記①・②については、申請をする個人事業主名であること
・青色申告決算書は、選択した期間が含まれていること
・売上台帳は、選択した月、すべての月別売上が確認でき、月別の売上高が申請画面と一致していること
[注意点⑤]売上高(付加価値額)減少を証明する書類を代替する場合に添付が必要な書類
売上高(付加価値額)減少を証明する書類を代替する場合に、添付が必要な書類は下表のようになります。
必要書類 | 代替可能書類 | |
---|---|---|
法人 コロナ前 |
確定申告書別表一の控え+法人事業概況説明書 | 税理士による署名押印済みの事業収入証明書のみで代替可能 |
法人 コロナ後 |
確定申告書別表一の控え+法人事業概況説明書 | 売上台帳またはそれに相当する書類(試算表、帳面、その他、確定申告の基礎となる書類) |
個人 コロナ前 |
≪青色申告の場合≫ 確定申告書第一表の控え+所得税青色申告決算書 ≪白色申告の場合≫ 確定申告書第一表の控え+売上台帳+確定申告基礎書類 |
税理士による署名押印済みの事業収入証明書のみで代替可能 |
個人 コロナ後 |
≪青色申告の場合≫ 確定申告書第一表の控え+所得税青色申告決算書 ≪白色申告の場合≫ 確定申告書第一表の控え+売上台帳+確定申告基礎書類 |
売上台帳またはそれに相当する書類(試算表、帳面、その他、確定申告の基礎となる書類) |
なお上記の書類は、売上高減少要件の書類と同様に、下画像の場所に登録してください。
[注意点⑥]認定経営革新等支援機関による確認書として添付が必要な書類
認定経営革新等支援機関による確認書として、添付が必要な書類とその注意点は以下のとおりです。
【必要書類】
・認定経営革新等支援機関による確認書
【注意点】
・指定のフォーマットで提出する(Word)
・認定経営革新等支援機関に作成を依頼する
・「確認書の記載者」は認定経営革新等支援機関になる
・「事業者名」は申請する法人・個人事業主になる
[注意点⑦]金融機関による確認書として添付が必要な書類
金融機関による確認書として、添付が必要な書類とその注意点は以下のとおりです。
【必要書類】
・金融機関による確認書
【注意点】
・指定のフォーマットで提出する(Word)
・申請補助金額3,000万円を超える場合は必ず添付する(認定経営革新等支援機関が金融機関の場合は不要)
・金融機関に作成を依頼する
・金融機関が認定支援機関も兼ねている場合は、「認定経営革新等支援機関による確認書」での提出となる
[注意点⑧]緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓として添付が必要な書類
緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓として、添付が必要な書類とその注意点は以下のとおりです。
【必要書類】
・緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓書
【注意点】
・エクセルの形式のまま提出する
・この 「宣誓書+売上高減少を確認できる書類」の提出は、緊急事態宣言特別枠では必須、その他の枠で「加点①の申請時」には必要となる
・フォーマットの黄色の項目をすべて入力する
[注意点⑨]活動レポートとして添付が必要な書類
活動レポートとして、添付が必要な書類とその注意点は以下のとおりです。
【必要書類】
・事業財務情報(経済産業省ミラサポplusにてGビズIDでログインし、「電子申請サポート」より作成する)
【注意点】
・必ず指定のフォーマットで提出する(独自フォーマットや、独自にアレンジした資料の添付はしない)
・タイトルに事業者名を入力する
・「事業財務情報」のページを提出する(他のページを提出しない)
なお、ミラサポplusでの「事業財務情報」の出力方法は、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
ミラサポplus「活動レポート(ローカルベンチマーク)」の事業財務情報の出力方法【事業再構築補助金 添付書類】
[注意点⑩]決算書として添付が必要な書類
決算書として、添付が必要な書類とその注意点は以下のとおりです。
【必要書類】
・決算書
【注意点】
・決算書の提出ができない法人は事業計画書および収支予算書を提出する
・データにパスワードをかけない
・不鮮明、白紙の箇所がないか確認する
・決算報告書の事業者名と申請者名が一致していることを確認する
・個人事業主の場合は提出不要
[注意点⑪]労働者名簿として添付が必要な書類
労働者名簿として、添付が必要な書類とその注意点は以下のとおりです。
【必要書類】
・労働基準法に基づく労働者名簿の写し
【注意点】
・卒業枠、グローバルV字回復枠では不要
・表題が「労働者名簿」になっている資料を提出する
・全従業員が分かるものを提出する
・名簿には必ずNoを入れる
・従業員の人数が申請画面と一致していること(役員は人数に含まない)
・労働者名簿に該当する者がいない場合は、従業員がいない旨を記載した書類を添付する
[注意点⑫]協力金と固定費の比較として添付が必要な書類
協力金と固定費の比較として、添付が必要な書類とその注意点は以下のとおりです。
【必要書類】
・固定費/協力金の受給に係る証明書
【注意点】
・2021年1月~8月のいずれかの月の固定費が同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類を提出する
・協力金の証明書の月と同月のものを提出する
・雇用調整助成金、一時支援金、家賃支援金は「協力金」に該当しない
・緊急事態宣言特別枠では提出は任意となる
[注意点⑬]賃金引上げ計画の表明書として添付が必要な書類(大規模賃金引上枠のみ)
「大規模賃金引上枠」のみ必須の賃金引上げ計画の表明書として、添付が必要な書類とその注意点は以下のとおりです。
【必要書類】
・賃上げ表明書
・従業員すべてが分かる賃金台帳(またはそれに相当する書類)
【注意点】
・表明書は、指定のフォーマットで提出する(Word)
・台帳は、申請時点の直近の事業場内最低賃金で雇用している従業員すべてが分かること
・台帳は、労働基準法に基づく以下の項目が網羅されていること
①労働者氏名
②性別
③賃金計算期間
④労働日数
⑤労働時間数
⑥時間外労働時間数
⑦深夜労働時間数
⑧休日労働時間数
⑨基本給や手当などの種類と額
⑩控除の項目と額
[注意点⑭]事業場内最低賃金を示すために添付が必要な書類(最低賃金枠のみ)
「最低賃金枠」のみ必須の賃金引上げ計画の表明書として、添付が必要な書類とその注意点は以下のとおりです。
【必要書類】
・最低賃金確認書
・従業員すべてが分かる賃金台帳(またはそれに相当する書類)
【注意点】
・確認書は、PDFに変換せず、エクセル形式のまま提出する
・確認書は、全シートの黄色の項目をすべて入力する
・台帳は、「対象となる3か月分」と「最低賃金+30円以内の従業員すべてがわかる」ものであること
・台帳は、労働基準法に基づく以下の項目が網羅されていること
①労働者氏名
②性別
③賃金計算期間
④労働日数
⑤労働時間数
⑥時間外労働時間数
⑦深夜労働時間数
⑧休日労働時間数
⑨基本給や手当などの種類と額
⑩控除の項目と額
まとめ:「電子申請の注意点」を把握して事業再構築補助金への応募を
この記事では、事業再構築補助金「電子申請の注意点」として、必要書類や申請時の不備を解説しました。
ぜひ記事を参考に、「電子申請の注意点」を把握したうえで、事業再構築補助金への応募を行いましょう。
なお、経営者コネクトでは、事業再構築補助金の応募を考える企業様向けに「無料相談サービス」を行っています。
ご関心のある方は、ぜひ下記サイトもご覧ください。
また事業再構築補助金以外にも、中小企業が活用できる補助金はいくつもあります。
以下の記事でお勧めの13種類を纏めていますので、合わせてお読みください。
【最新】中小企業が利用できる補助金・助成金13選!目的・金額・条件を徹底解説