融資を受けやすくなる信用保証協会の保証とは?仕組みや保証の種類を紹介!

 

会社を経営していると「資金繰りが悪い」「設備を新調したい」など、さまざまな理由で資金調達を考える機会がでてきます。

ただし、中小企業や小規模事業者が銀行などの民間金融機関から担保や保証なく融資を受けるのは、ハードルが高いと言わざるをえません。
また、特に事業を始めたばかりでは、資産も少なく、担保に差し入れる不動産を保有していないケースも多いと思います。

そんな時に、「信用保証協会」の保証を付けることができれば、民間の金融機関から融資を受けやすくなります。

この記事では、信用保証協会の組織や、融資が受けやすくなる仕組み、また利用の流れなどについて紹介していきます。

 

保証付融資とは?なぜ必要なの?プロパー融資との違いとは?

中小企業や小規模事業者の多くは、民間の金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会の保証を付けることになります。

金融機関としては、融資した金額が返済されなければ大きな損失を被ることになるため、信用力が低い企業に対しての融資は慎重になるからです。
特に融資期間が長いものに対しては、事業の継続性や将来性なども慎重に審査しなくてはいけないので、簡単に融資はできません。

財務状況が不安定な中小企業や小規模事業者は、業績が落ち込んだ際に一気に赤字となる場合もあるでしょう。
資産があればそれで返済に充てられますが、債務超過(負債が資産を超える状態)におちいれば、融資の返済が難しくなります。

このようなリスクに対して、信用保証協会が民間の金融機関の融資に対して代位弁済(第三者による返済)の保証をつけることにより、金融機関としても融資がしやすくなるのです。


一方、金融機関から保証協会などの保証なしで融資を行うことを「プロパー融資」といいます。

大企業はほとんどがプロパー融資を利用します。
一方で、中小企業や小規模事業者でも、保証協会の保証付き融資を返済した実績を重ね、業績も好調という場合にはプロパー融資での融資も可能となります。

プロパー融資の方が保証料がかからないので、適用される金利の利率にもよりますが、保証協会の保証付きの融資よりコストを抑えることができるというメリットもあります。

ただし、先ほども触れましたが、プロパー融資を利用する場合は、不動産などの担保を差し入れる必要が出てくることがほとんどです。
保証協会付き融資の返済が順調で、業績好調、担保に差し入れできるという場合は金融機関のほうからプロパー融資のお誘いがあるかもしれません。

保証付融資とは?なぜ必要なの?プロパー融資との違いとは?

信用保証協会とは、信用保証協会法に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化をサポートする公的機関です。

日本全国47都道府県と横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市の4市にあります。

民間の金融機関の融資に、信用保証協会が「公的な保証人」となることで、中小企業や小規模事業者が融資を受けやすくなるのです。

保証付き融資の仕組み

保証協会の保証付き融資は、債務者が保証協会へ保証料を支払うことにより、民間の金融機関の融資に保証をつけてもらうことができます。
万が一融資を受けた企業が返済ができなくなった場合には、金融機関に対して保証協会が代位弁済(第三者による返済)をしてくれるという保証です。

金利は貸付を受ける金融機関に支払います。
また、きちんと返済ができた場合にも、保証協会へ支払った保証料の返金などはありません。

つまり、保証協会の保証付き融資は保証料と金利の支払いが必要になります。


保証料はどのように決まるのか?

信用保証料の料率はどのように決められるのでしょうか。

信用保証協会では、確定決算の内容を評価するための中小企業信用リスク情報データベース(以下「CRD」)があります。
これに基づいて、信用の度合いを評価し、9つに分かれた料率区分の中から、該当する料率が決められます。

つまり、信用力の高さによって、保証料が変わります
保証協会が代位弁済をすることになった場合に、この保証料から支払うことになるためです。

ただし、以下については料率は一律です。

  • セーフティネット保証:経営的に大きな支障を被った中小企業・小規模事業者を救済するために融資を行う制度
  • 創業にかかる保証


また、保証料には割引制度もあり、以下の場合には信用保証料率が0.1%割引となります。

  • 会計参与を設置していることが確認できる登記書類を提出できる場合
  • 物的担保を提供できる場合


さらに、保証料は一括支払と分割支払から選ぶことができます。

ただし、分割支払をご希望の方は、保証申込時に分割支払承諾依頼書の提出が必須です。
また、保証期間が2年以内の場合は分割はできません。

【さらに詳しく】 金融機関・保証協会の保証の負担割合(責任共有制度)

信用保証協会の保証は、融資を受けた企業が返済できなくなった場合には、信用保証協会と金融機関で弁済額を負担し合う「責任共有制度」が適用されます。

従来は、信用保証協会100%保証(全額保証)でしたが、平成19年に現在の責任共有制度」へ変更されました。

責任共有制度には「部分保証方式」と「負担金方式」があり、各金融機関が選択しますが、どちらを選んでも審査に差はありません。

  • 部分保証方式は、個別貸付金の80%(一部の保証を除く)を信用保証協会が、20%を金融機関が負担
  • 負担金方式は、保証時点では100%保証ですが、代位弁済状況等に応じて、金融機関は信用保証協会に対し部分保証と同等の負担(20%)を負う

いづれにしても金融機関が20%を負担するのに変わりありません。

なお、以下の融資二ついては責任共有制度の対象外となります。

1)経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号~4号、6号
2)危機関連保証
3)災害関係保証
4)創業関連保証(再挑戦支援保証を含む)、創業等関連保証
5)特別小口保険に係る保証
6)事業再生保証
7)小口零細企業保証
8)求償権消滅保証
9)中堅企業特別保証
10)東日本大震災復興緊急保証
11)経営力強化保証制度 ※
12)事業再生計画実施関連保証制度 ※※

※「責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金(平成19年9月30日以前に信用保証協会が申込受付した保証であって保証割合が100%の保証を含む)」を「経営力強化保証制度」で借り換える場合であって、信用保証協会の保証付の既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限ります。

※※「責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金(平成19年9月30日以前に信用保証協会が申込受付した保証であって保証割合が100%の保証を含む)」を「事業再生計画実施関連保証制度」で借り換える場合であって、信用保証協会の保証付の既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限ります。


ここからは、信用保証協会の保証付き融資を利用するメリットと留意点を紹介します。

信用保証協会とは?

保証協会を利用するメリットは、以下の通り大きなものです。

金融機関からの融資が受けやすくなる

信用保証協会の保証を利用するメリットは、プロパー融資では難しい融資でも借入がしやすくなることです。

信用保証協会の保証が付くことにより、融資の金利が下がる金融機関もあります


担保提供の必要がない

また、信用保証協会の保証を受けるには担保の差し入れの必要ありません

業歴が短かったり、所有する物件がないという理由で不動産を所有していなくても融資を受けられる点も大きなメリットです。

ただし、法人の場合は代表者が連帯保証人になる必要があります。

保証協会の保証を利用する上での注意点

保証協会の保証を受ける上で、気をつけておくべき点もありますので確認してください。

保証付き融資の仕組み

プロパー融資の利用であれば金融機関だけの審査で良いところ、信用保証協会の保証を付ける場合には、信用保証協会の審査も必要になるため、その分審査に時間がかかります

また、信用保証協会の保証を利用する場合、信用保証協会の申込書を記載する必要もあるので、面倒に感じることもあるでしょう。

通常は、信用保証協会の審査が下りたことを確認してから金融機関が審査をするので、申し込みから融資が降りるまでには1月以上かかることもあることに注意して準備を進めましょう。

代位弁済があっても借入金自体はなくならない

信用保証協会の信用保証は保険ではありません。

そのため、返済不能となり保証協会が債務者に代わり金融機関へ代位弁済をしたとしても借入金自体はなくなる訳ではないのです。

信用保証協会が代位弁済を行った場合は、信用保証協会から代位弁済した借入金の残債の一括返済を請求されます。

もし支払うことができなければ、法的整理(倒産)や私的整理(分割払いの交渉等)を行わなければなります。

保証協会の保証の種類は会社や事業の特性で選べる

保証協会では、さまざまな保証制度が用意されています。

たとえば、

  • 「事業承継をする会社への保証」
  • 「海外展開をする会社への保証」
  • 「働き方改革をしている会社のための保証」

などです。

自社の特性に合う制度を選んだり、制度ごとの条件をクリアすることで、保証料を下げられることもあります

保証協会としての制度と各都道府県・各市独自の制度があるため、詳細は保証協会のホームページなどで確認して自身の状況に合うものを探してみることをお勧めします。

ここではまず、代表的な制度について紹介します。

幅広い用途で利用できる「一般枠」

一般枠はさまざまな業種・幅広い用途で利用できる融資枠です。

  • 限度額
    2億8千万円 (担保なしは8千万円が限度)
  • 保証期間
    ・運転資金 15年
    ・設備資金 20年
  • 保証人
    法人の場合は代表者が連帯保証人となる必要あり

大半の商工業の業種は保証対象となりますが、農林漁業や金融業など一部の業種は保証対象外となります。

業種ごとに事業規模などの規定もあるので、詳しくは各自ご利用になる保証協会へご確認ください。

条件クリアで保証料が減免される「経営力強化保証」

金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者及び組合に対する保証です。

この保証では、信用保証料が減免(概ね▲ 0.2%)となるメリットがあります。

金融面だけではなく、経営の状態を改善する取り組みを強力にサポートすることが目的の制度です。

  • 限度額
    2億8千万円 (担保なしは8千万円が限度)
  • 保証期間
    ・運転資金 5年
    ・設備資金 7年

 (それぞれ据置期間は1年以内)

  • 保証人
    法人の場合は代表者が連帯保証人となる必要あり

事業を始めたばかりなら「創業する企業のための保証」

創業する企業に対しての信用保証協会の保証もあります。

詳しくは、創業融資についての記事を参考にしてください。

「新型コロナウイルス感染症の保証」も新設!

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた企業は、セーフティネット4号・5号枠が利用できます。

詳しくは、新型コロナウイルス感染症関連の融資についての記事を参考にしてください。

申込から利用の流れ

金融機関経由で、保証協会の保証を利用する際の流れを説明します。

  1.  
    金融機関に保証の申し込みを行う
  2. 金融機関が信用保証協会へ申し込みをする

  3. 信用保証協会から保証の承諾を得る

  4. 金融機関の審査

  5. 金融機関の審査に通ったら契約

  6. 融資実行

  7. 返済開始


初めて金融機関で融資を受ける場合には、企業の格付けなどを行った上で融資の審査をするので、申し込みから融資実行までは1ヶ月以上かかることもあるので、余裕を持っておいた方が良いでしょう。

申し込みで用意すべき書類とは?

保証協会の保証を利用する場合には以下の書類が必要になります。

  • 信用保証委託申込書・保証人等明細・申込人(企業)概要
  • 信用保証委託契約書
  • 信用保証依頼書
  • 個人情報の提供に関する同意書

また、必要に応じて以下の書類の提出を求められることもあります。

  • 確定申告書(決算書)(写) 
    (別表・勘定科目明細を含む直近2期分)
  • 印鑑証明書
  • 商業登記簿謄本
  • 許認可証(写)
  • 従業員確認資料(労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)または日本年金機構等公的機関による証明書)

まとめ

この記事では、プロパー融資では難しい場合でも融資が受けやすくなる信用保証協会の保証を利用について紹介しました。

保証協会が公的な保証人となることで、業績が安定しない、差し入れる担保がないという場合でも金融機関として融資がしやすくなるため、担保となる資産を有さない企業や、会社設立時の企業にも利用できるメリットがあります。

ただし、保証協会に代位弁済をしてもらった場合でも一括返済を請求されるので、債務がなくなるわけではないことは覚えておきましょう。

また、この保証を受けるには、保証料を保証協会へ払う必要があります。
保証料は、会社の信用力の高さが評価されて決まります。

また、信用保証協会の保証は、保証協会の制度に加えて、各都道府県や市独自のものがあります。
ご自身の会社の状況に合わせて、低い保証率などの良い条件でお得に利用できる制度もありますので、管轄の保証協会のホームページなどで確認してみてください。

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申請から入金までに1か月以上かかることもありますので、早めにアクションをしましょう。

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